2020-11-20 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
委員御指摘のデジタルアーカイブ、これは、社会が持つ知識、文化的、歴史的資源を効率的に共有し、現在のみならず将来の知的活動を支える基盤的役割を担っているというふうに認識をしております。 そういう中で、私ども、関係府省及び国立国会図書館が連携いたしまして、委員御指摘のジャパンサーチというものを、試験版を二月に公開して、八月に正式版を公開をしたところであります。
委員御指摘のデジタルアーカイブ、これは、社会が持つ知識、文化的、歴史的資源を効率的に共有し、現在のみならず将来の知的活動を支える基盤的役割を担っているというふうに認識をしております。 そういう中で、私ども、関係府省及び国立国会図書館が連携いたしまして、委員御指摘のジャパンサーチというものを、試験版を二月に公開して、八月に正式版を公開をしたところであります。
知的活動を担う科学者は、学問の自由の下に、特定の権威や組織の利害から独立して自らの専門的な判断により真理を探究するという権利を享受すると共に、専門家として社会の負託に応える重大な責務を有すると。そして、先日、五月十八日に文科省の科学技術学術審議会が公表しました科研費制度運営の適正化を通じた公正・透明な研究活動の実現に向けてという文書があります。
それでは、このデータ関連はここで終わりますけれども、冒頭、データが利活用される、そういう環境をつくっていく必要があるということで言っていましたが、一方で、データだけではなくて、特許とかを含めた全ての知的財産、知的活動でもこういう垣根を越えて使っていくというのは当てはまるわけでございまして、そういった視点で特許法改正案について質問をさせていただきたいというふうに思います。
当時の文部省初等中等教育局長名で各都道府県教育委員会教育長宛てに通知された文書には、「学校図書館は、児童生徒の知的活動を増進し、人間形成や情操を養う上で、学校教育上重要な役割を担っております。
チェルノブイリ原子力発電所の事故後に現地に国際的研究機関が設置された例に倣う考え方でありますが、国内外の研究者がこの福島の地に集まり、彼らの知的活動が集約され、世界に向けた発信が継続されることで、浜通りの活性化が進むと期待されるところであります。 イノベーション・コースト構想においては、このような発想は、国際産学連携拠点というテーマで活動として位置づけられておるところであります。
それは、非常に危機感がございまして、そういう裁判官を経験した者の自律性ということだけでは済まない、つまり日本の民主社会の基盤が崩れていくと、言論の自由とか報道の自由、いろいろな意味で、それから学問の自由、これは、大学人がこれだけ立ち上がって反対をしているということは、日本の知的活動についての重大な脅威だというふうにお考えになっているということがございます。
吉田委員のおっしゃるとおり、国語を初めとする言語は、論理や思考にかかわる知的活動のみならず、コミュニケーションや感性、情緒の基盤となるものであるというふうに思います。 社会のグローバル化の波が押し寄せる中で、そういったグローバル化の社会の中でも、国際共通語である英語力の向上を図る上でも、しっかりとした国語力を身につけさせることは、やはり必要不可欠でございます。
こうした機関が保有する貴重な情報がネットワークを通じて広く流通していくということになりますと、過去から蓄積された知的資産を確実に未来に継承するということですとか、我が国の知的活動の水準が高まっていくということ、さらには地域の振興や新しいビジネスの創出などの可能性も開けていくということで、さまざまな効果が期待されるものと考えております。
昔は童謡、唱歌というのがきちんと作られておりましたけれども、今はそういう知的活動が極めて少なくなってまいりました。今、まだ団塊ジュニアのときまでは良かったんですけれども、団塊ジュニアが子供のころ、青年のころは良かったんですが、急速に少年、青年に対する供給技術が衰えております。したがって、良き次の世代が育ちにくくなります。
その中で、確かな学力を確立するために、知的活動、コミュニケーションや感性、情緒の基盤である言語に関する能力の育成、理数教育の重視、外国語教育の充実、十分な授業時間の確保など、これが二十一年度から可能な限り実施、小学校においては二十三年度から、中学校では二十四年度から完全実施ということになっています。
○遠藤副大臣 ただいま御指摘いただきましたように、言語は知的活動の基本でありますし、貴重な資産でありますから、そういう意味でも、とりわけアジアの中の日本でありますから、そうしたことを守っていくというのは大変大事なことかと思っております。
これは著作権にかかわらず、そういった方々の知的活動についていろいろな支援策を講じたいという気持ちが強いわけでございます。
これも簗瀬委員と同趣旨でございますが、知的活動あるいは知的なあるいは文化的なコミュニケーション活動を促進をするという目的のために、単にその成果物であります知的な情報に対して財産権を付与するという社会的な制度設計というのは、実はこれはもろ刃のやいばといいますか剣でございまして、実はデジタル革命の本質はより低コストでより多くの人たちが情報を共有できるというところにございます。
国民の権利義務の章で、家庭の条項と新しく人格、環境、知的活動の自由等の人権項目を追加し、さらに、国民に国の平和と独立を守る責任を認める。芸術、学術、科学技術及びその他の創造活動の自由を保障し、知的財産権は法律の認めるところにより保護されることとする。 次に、国会については、参議院に対する衆議院の優位を認め、参議院については、大公使を含む特定の行政、司法等の人事権を専有することとする。
例えば、知的活動、知的何というんですか、授業というのを例えばゲーム、ゲームでやるとか、今いろいろありますよね、財産を増やすゲームですか、何か証券を買うとか何とか、あれアメリカの学生が授業で取り入れているそうですね、高校か何かで。ゲームをさせて、数学の授業で。
そういう中で、業績評価というものは誠に難しくて、基礎研究をやっておられる人というものの評価というのは、ふだんは何しておられるのかなというような場合も、この知的活動というのは突然ひらめくわけですね、もういろいろと研究をずっとやっておられて、あるところ突然ひらめくと。
だから、そういう意味で本当にこの創作意欲をきちっと駆り立てていく、そしていろいろな人たちのエネルギーが更なる知的活動に向いていく、その一つの社会システムとして、私はその創作物に対して従来のようにこの物権的な構成を与えていくということを、私はそれは一つの引き続き重要な柱の一つだと思います。
○遠山国務大臣 岡下委員御指摘のように、私は、日本の将来というのは、日本人の知的活動をもとにして、これを知的財産として戦略的に活用し保護していくことが大事だと思っております。
それは、知的活動の発展は、予測のつかない部分をかかえた、すそ野の広い活動に支えられているからであり、抑圧と介入がよいものを生み出したためしがないからである。 ずばりその学問の自由の本質を私はおっしゃっているというふうに思います。 私、大臣に伺いますけれども、「学問の自由は、これを保障する。」という憲法二十三条は、教育研究の内容について国は介入してはならないという意味を含んでいるのでしょうか。
これは、著述の定義といいますか、これは御案内のように、小説、評論などのジャンルを問わず、人の知的活動により創作的な要素を含んだ内容を言語を用いて表現をするということで、その表現方法、手段というのは、出版物でありますとか放送、インターネット、そういう手段を問わないということでございますので、そういったことからいきますと、今、委員御指摘のように、報道か著述かということどれかに当たればいいということ、一部